出展規約
この規約は、クリスマスローズの世界展実行委員会が開催する「クリスマスローズの世界展」(以下「本催事」といいます)の出展希望者及び出展者に適用されます。
第1条 事務局、出展希望者及び出展者
1.クリスマスローズの世界展実行委員会(以下、「実行委員会」)は、日本クリスマスローズ協会(以下、「協会」)ならびに協会が委託する個人ならびに法人により構成されます。
2.実行委員会は、主催者を代表するとともに事務局を務めます。また、運営に際して、事務局本部を実行委員会の横山園芸に置き、事務局運営については有限会社ヨコヤマに委託し、有限会社ヨコヤマは必要に応じて、出展料などの金銭的授受を代行します。
3. 出展希望者は、事務局が定める出展申込みの締切日までに出展を実行委員会に申し込むものとします。なお、出展希望者は事務局が用意する本催事に関するウェブサイト(以下、「本サイト」といいます)・メール・FAXを通じて出展を主催者に申し込むことができます。この場合、出展希望者は事務局が別途定めるWEB規約を遵守しなければなりません。
4. 前項に定める申込みを受け、実行委員会は出展審査を行います。当該審査の結果、事務局が第3条第1項に定める通知を発信した出展希望者に限り出展者になることができます。なお、審査結果に対し、実行委員会は一切の責任を負わないものとし、その判断基準・根拠などは公表しないものとします。
5. 出展者は本規約と事務局が定める出展案内および上記WEB規約を遵守しなければなりません。
第2条 出展の申込
1.代理業者が仲介しての出展申込みや他社名義での出展はできません。但し、代理店など出展者から依頼があった場合はこの限りではありません。これに違反して出展を申し込み、実行委員会が悪質と判断した場合、実行委員会は出展申込みの拒否、契約の解除を行うことができます。出展希望者又は出展者は、申し込み時点でこれに同意するものとします。
2.第2条1項により出展が解除取り消しとなった場合、出展者から事前に支払われた出展料の他、出展に要した全ての費用、契約の解除によって生じた出展者及び関係者の損害について実行委員会及び事務局は一切補償しないとともに、実行委員会又は事務局に損害が生じたときは、出展者はその損害の一切を賠償するものとします。
3.第2条2項のことは、申し込み時点で、出展者は同意したものとします。
第3条 出展の承諾、出展料の請求と支払い
1.主催者は出展契約に関する全ての権利を有し、出展者との調整を含む全体的なイベント開催準備を行います。出展申込みがあっても、主催者が適切でないと判断した場合、拒否する場合があります。
2.事務局から出展希望者に対し、電子メールにて出展を承諾する旨の通知を発信した時点をもって出展契約の成立となります。出展者は本出展規定を理解、同意したうえで出展申込書を提出したものとみなします。
3. 出展者は、事務局の定める方法に従って、事務局が発行する請求書に記載された期日までに出展料を振り込み送金して支払います。振込手数料は出展者の負担とします。
4.主催者は申込者の入金確認ができない場合は、出展契約を解除する権利を有し、これをキャンセル扱いとすることができます。
5. 出展者が出展料の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を事務局に支払います。
第4条 出展契約の解約、解除
1.出展契約の締結後、出展者の都合等により、申し込み小間数の一部または全てを取り消すことを申し出た場合は、 、下記のキャンセル料が発生いたします。この場合、実行委員会は当該解約によって損害を被ったときは、損害の賠償を請求できます。
・出展申込受理後~2024年8月31日までにキャンセルの場合 :出展料の0%
・2024年9月1日~2024年10月31日までにキャンセルの場合 :出展料の50%
・2024年11月1日以降にキャンセルの場合 :出展料の100%
2. 出展者が出展料を入金しない場合その他本規約に違反した場合は(以下、違反した出展者を「違反者」といいます)、主催者は出展契約を解除することができるものとします。その場合も下記のキャンセル料が発生しますが、実行委員会は違反者に対して当該キャンセル料のほか、実行委員会が被った損害の賠償を請求できます。
3.実行委員会は、出展者が本規約に反した場合など、開催期間であったとしても、契約を解除することができます。
第5条 開催の延期及び中止・期間の短縮
1. 実行委員会は天災、疾病、感染症の蔓延、その他不可抗力によりやむを得ない事情が発生した場合、または、実行委員会が本催事を開催することが適切でないと判断した場合、本催事の開催を延期または中止、期間を短縮する場合(以下「延期等」といいます)があります。
2. 実行委員会が本催事を開催することが適切でないと判断し、かつ、本催事が中止となった場合、出展者に対し、既納の出展料の全部、または一部を返還します。ただし、実施する会期までにかかった実費部分に関しては返還の対象ではありません。
3. 実行委員会は延期等により出展者に生ずる損害に対する賠償責任を負わないほか、その他の一切の責任を負わないものとします。
第6条 出展者の義務・責任
1. 出展者は、事務局が別途定める「出展ガイド」の諸注意事項を遵守し、事務局の指示に従うものとします。
2. 出展者が本催事において営業活動を行う場所と日時は出展契約にて定めるものとし、出展者は、事務局の承諾なく当該諸活動を休業しないものとします。
3. 出展者は、許可のない飲食を伴う営業活動はできません。
4. 出展者は、来場者、他の出展者および主催者に迷惑をかける行為(押し付け販売、強引な客引き、名誉および信用を毀損する行為等含む)は一切行なってはなりません。
5. 出展者は、取扱商品、サービス、販売方法について、第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権及び肖像権(パブリシティ権)を侵害しないことを確約し、特定商取引法等法令の定めを遵守するとともに、出展において顧客対応を含め一切の責任を負うこととします。
6. 出展者およびその代理人が、主催者又は他の出展者の展示物・販売品、会場の設備機器、および人身等に損害を与えた場合は、出展者およびその代理人がその補償を行うものとします。
第7条 主催者の義務および免責
1.事務局は会場の管理保全に当たり、出展者が本催事において取扱う商品等については出展者自身が管理保全を行うものとします。
2.実行委員会は天災や不可抗力等の事由により発生した出展物の損害、滅失、盗難等に関しての責任は負いません。
3.. 実行委員会は、本催事開催にあたり国・自治体・関係機関・会場など、感染や対策などの指示・要請・指針等を遵守します。実行委員会は指示・要請・指針等の内容に基づき、規定を追加する場合があります。
第8条 取扱商品について
1. 出展者が本催事において取扱う商品は、本催事のテーマに沿って出展者が生産または常に取り扱っている商品とします。
2. 植物を取扱う場合、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)を遵守し、環境省が作成するレッドリスト(レッドデータブック)記載の植物、違法輸入品及び山採り株の陳列・販売はいたしません。違反した場合には、速やかに事務局へ報告すると共に、自らの責任において監督省庁の指導・指示に従います。
第9条 販売について
1. 出展者は、商品に関する問い合わせやクレームに対応できるように、出展者の店舗名・住所・電話番号等を確認できる名刺やカード等(以下「カード等」といいます)を商品販売の際にお客様に交付しなければなりません。
2. 出展者は、商品の輸送および展示において、出展物に対し必要な保険を付しその他保護のための適切な処置を講じるものとします。
3. 展示物及び販売物は、事務局の開催趣旨に沿った物や出展対象品目に記載された範囲の物など、実行委員会が認める物とします。趣旨に添わない企業PR展示やサンプル配布に関しては、実行委員会の権限において中止とします。
第10条 画像掲載について
1. 実行委員会は、出展契約締結後、出展者から事務局に提出された商品画像を本催事公式ホームページやSNS(Facebook・Instagram・X(旧Twitter))、本催事に関わる制作物に使用することができ、出展者は、これに異議なく承諾するものとします。
2. 制作スケジュールの関係上、使用した画像等の校正は事務局の責任で実施します。
3.事務局は、本催事において撮影した画像や商品画像などを、本催事公式ホームページやSNS(Facebook・Instagram・X(旧Twitter))、本催事に関わる制作物に使用することができ、出展者は、これに異議なく承諾するものとします。
第11条 反社会的勢力の排除
1. 出展者は、実行委員会に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者を いう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
② 出展契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、またはその運営に資するものでないこと。
③ 出展者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、実行委員会が出展者による前項の確約に依拠して出展契約の締結及び履行をするものであることを確認する。
④ 出展者について、第1項の確約に反する事実が判明した場合には、実行委員会は、書面で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、出展契約を解除することができる。
2. 前項の規定により出展契約が解除された場合には、出展者は、主催者に対し、違約金として出展料の100%に加えて、出展案内に定める出展料の20%を支払うと共に、解除により生じる損害について、一切の請求を行わない。
第12条 個人情報の取扱い
1.実行委員会は、出展者から収集した個人情報を下記の目的のために使用します。
○実行委員会からの本イベントの運営に関わる各種ご案内
○宣伝・広報に関わる情報提供
○来場者からの問い合わせやクレーム対応
○各種印刷物・ウェブサイトへの掲載
2. 実行委員会は、法令に基づく場合のほか、収集した個人情報を上記「利用目的」に記載した利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報保護に関する契約を締結している業務委託先会社への情報共有及び発送代行として提供します。
3. その他、実行委員会は収集した個人情報を「個人情報のお取り扱いについて」に準じて取り扱います。
4. 出展者は、個人情報を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守し、適法かつ適切な管理をするものとします。
第13条 秘密保持
1. 出展者は、出展契約により知り得た実行委員会の営業上・業務上の一切の機密情報について、厳重に管理・保管し、開催期間中はもとより開催終了後においても、事前に書面による主催者の承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2.実行委員会は前条第1項に定める業務を第三者に再委託する場合、必要最小限の範囲で、秘密情報を開示できるものとする。
3. 本条にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、秘密情報を開示できるものとする。
①実行委員会が、業務上必要な範囲内での、合理的に必要な範囲で開示する場合
②実行委員会及び出展者が、業務上必要な範囲で、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家に対し、合理的に必要な範囲で開示する場合
第14条 準拠法・裁判管轄
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条出展規約の変更
主催者はやむを得ない事情があるときは、この規定の一部を変更することがあります。この場合、出展者は変更後の新規定を遵守
することとします。